入場で流すBGMや、プロフィールビデオのBGM、余興で流すBGMなど、結婚式ではさまざまな音楽がBGMとして使われます。
楽曲には著作権があり、BGMとして使えない曲もあります。10年前は結婚式で使うBGMの著作権も緩かったのですが、最近はどんどん厳しくなってきています。
iTunesで購入したダウンロード曲はご利用できません
まず、iTunesで購入したダウンロード曲は結婚式ではご利用できません。
配信先(iTunes)の利用規約として、個人での利用、非商用での利用に限定されています。
AmazonのデジタルミュージックもiTunesと同様に個人での利用・非商用での利用に限定されています。
結婚式で使える曲は、CD化されている曲とお考えください。
「iTunesで購入した曲をCDにコピーして持ってきました」「ダウンロード曲が入っているiPodを持ってきました」と手渡されても、CD、iPodを受け取ることはできません。CDを購入してCDを持ってきてもらうとOKです。
CDは新品である必要はありません。中古CDでも大丈夫です。
お客様に負担してもらうことも恐縮なので、音響スタッフ(音響業者)がCDを購入して結婚式のBGMに使うことも珍しくはありません。
友人に披露宴で生演奏を頼んでも大丈夫?
披露宴での生演奏、余興での生演奏は問題ありません。CDをBGMと流すのと同じことです。
著作権でいうところの「演奏利用」になります。
CD化されておらず、ダウンロード販売だけの曲を生演奏するのも基本的にOKです。(JASRACが管理しており、演奏可能な曲に限る)
トラブルにならないように、演奏する曲のリストは事前にウエディングプランナーに提出してくださいね。
友人(または自分)が作ったプロフィールビデオのBGMは大丈夫?
JASRACに管理されており、BGMとしての利用が可能な曲は大丈夫です。
著作権フリーや著作権が消滅している曲をBGMに使っている場合も問題はありません。
但し、JASRACやISAMと契約していない結婚式場については個別に許可が必要となるケースがあります。
個人でも許可を取ることは可能ですが、手続きが複雑なので担当のウエディングプランナーに相談するのが良いでしょう。
結婚式で利用する曲が増えると、挙式料もプラスされる?
結婚式で使う曲数に応じて楽曲使用料金は高くなりますが、新郎新婦様に別途割増料金を請求する結婚式場はありませんのでご安心ください。